使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金を以下の方法で比較します。(計算方法等についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署へおたずねください。
※すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額のみの表示となっていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従来どおり日額と時間額の両方で定められています。(ただし、これら日額表示の最低賃金は、平成20年7月に施行された改正最低賃金法において、同法の施行後、最初の改正が行われる際に時間額表示に改めることとされています。)
日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金の適用されている労働者の範囲については、最低賃金の日額は日給制の労働者に、最低賃金の時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されますのでご注意ください。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください。
月給115,000円で働くAさんの賃金は?
○○県の会社で働く労働者Aさんは月額115,000円で働いており、年間所定労働日数は245日、1日の所定労働時間は8時間です。
○○県の最低賃金は、時間額713円です。
この場合、次のような計算式を用いて比較します。
(月給額×12箇月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
Aさんの場合、この式に当てはめると、
(115,000円×12箇月)÷(245日×8時間)=704円8銭<712円
となり、最低賃金額を下回ることになります。
基本給以外に各手当が支給されるBさんの賃金は?
△△県の会社で働く労働者Bさんは、月給で、基本給が90,000円、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。
また、この他残業や休日労働があれば時間外手当、休日手当が支給されます。
ある月のBさんの賃金は、基本給、職務手当、通勤手当のほか、時間外手当が35,000 円支給され、合計が155,000円となりました。なお、Bさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は7時間30分で、△△県の最低賃金は時間額695円です。
Bさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。
すべて歩合給(出来高払制)で支給されるCさんの賃金は?
○○県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が143,650円であり、そのうち、歩合給が136,000円、時間外割増賃金が5,100円、深夜割増賃金が2,550円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。
○○県の最低賃金は時間額713円です。
Cさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。
※なお、歩合給の中に時間外及び深夜の割増賃金を含めている事業場(図において(1)と(2)を合わせたものが歩合給となっているところ)も一部見受けられるようですが、このような賃金の支払方法は、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が不明確であり、割増賃金を計算する上での通常の賃金が明らかでないので、適切とはいえないものです。
したがって、このような賃金の支払方法を採用している事業場においては、まずは、歩合給相当部分と割増賃金相当部分を就業規則等において明らかにし、その上で、上記例に従って計算し、最低賃金額と比較して下さい。
固定給と歩合給(出来高払)が併給されるDさんの賃金は?
△△県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が149,988円であり、そのうち、固定給が85,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が18,750円、固定給に対する深夜割増賃金が1,875円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。
△△県の最低賃金は時間額695円です。
Dさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。