
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
それに対し、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者
※特定(産業別)最低賃金ごとに異なります。
詳しくは、最低賃金適用額早見表をご確認ください。