使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

適用される対象者は?

ココがポイント! 最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金は、パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
それに対し、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

【「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者】

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
  • その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

ケーススタディ

1

最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?

答え

地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など雇用形態に関係なく、各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められており、許可を受けた場合には最低賃金額を下回る賃金で雇うことができます。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方
2

最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には、どこに申請すればいいの?

答え

最低賃金の減額の特例許可を受ける場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

ページトップへ
alth, Labour and Welfare, All Right reserved.