使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

対象となる賃金は?

ココがポイント! 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。残業代やボーナスなどは対象外です。

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。

ケーススタディ

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手当が多い月と少ない月では受け取る金額が異なる賃金。どこまでが最低賃金の計算の範囲?

答え

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られますので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われている賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
賃金体系図
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