使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
「地域別最低賃金」って何?
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。