使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金制度の種類は?

ココがポイント! 都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

ケーススタディ

1

「地域別最低賃金」って何?

答え

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

2

「特定(産業別)最低賃金」って何?

答え

「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で251の最低賃金が定められています(平成20年10月1日現在)。

※ 平成20年7月1日の改正最低賃金法の施行により、従前あった労働協約の拡張適用による地域的最低賃金は廃止されました。ただし、改正最低賃金法施行後2年間は有効とされています。

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