派遣労働者の最低賃金は?
ここがポイント

派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者と派遣される労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

ケーススタディ
A県在住の私は、B県の派遣会社からC府にあるオフィスに派遣されて働いていますが、適用される最低賃金はどうなるの?
派遣先の事業場の所在地であるC府の最低賃金が適用されます。
派遣会社の使用者は、派遣労働者に対し、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、派遣会社は、労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があります。
派遣先が他地域の例
私はA県の派遣会社からB府の会社に派遣されて働いています。その会社の業種はB府の「特定(産業別)最低賃金」にあてはまるみたいだけど……。
派遣労働者には、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。この場合、派遣先の事業場の所在地であるB府の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

【「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者】

  • ・18歳未満又は65歳以上の方
  • ・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
  • ・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

※特定(産業別)最低賃金ごとに異なります。
詳しくは、最低賃金早見表をご確認ください。

派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用されている例