使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
山形県: 時間額 629円 発効年月日 H20.10.30
山形県: 時間額 631円 発効年月日 H21.10.18
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 家具製造業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内で家具製造業(金属製家具製造業を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
5,085円 | 636円 | 10.3.4 |
| ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、他に分類されないはん用機械・装置製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、化学機械・同装置製造業又は真空装置・真空機器製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者 |
- | 728円 730円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(民生用電気機械器具製造業、電池製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務 ハ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、塗布、選別又は部品の差し、曲げ若しくは切りの業務 |
- | 713円 715円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者 |
- | 729円 731円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、医療用計測器製造業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内で医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業又は医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者 |
5,070円 | 634円 | 8.1.10 |
| 自動車整備業 | 1 適用する使用者 山形県の区域内で自動車整備業(原動機付自転車に係るものを除く。以下同じ。)、純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車整備業に分類されるものに限る。)又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条の自動車分解整備事業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者であって、自動車分解整備の業務に従事する者に限る。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
- | 731円 733円 |
20.12.25 21.12.25 |