使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
宮崎県: 時間額 627円 発効年月日 H20.10.26
宮崎県: 時間額 629円 発効年月日 H21.10.14
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 | 1 適用する使用者 宮崎県の区域内で部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業又は乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 654円 656円 |
20.12.31 21.12.18 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 宮崎県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は工具の整理の業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別又は検査の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。) ハ 手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテルはり、材料の送給又は取りそろえの業務 |
- | 684円 687円 |
20.12.31 21.12.25 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 宮崎県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 667円 669円 |
20.12.31 21.12.25 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 宮崎県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 洗車又は納車引取りの業務 |
- | 696円 699円 |
20.12.31 21.12.20 |