使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
広島県: 時間額 683円 発効年月日 H20.10.26
広島県: 時間額 692円 発効年月日 H21.10.8
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他鉄鋼業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で高炉による製鉄業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が高炉による製鉄業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業又はその他の鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 810円 814円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)、その他の金属製品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)又はその他の金属製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
- | 779円 783円 |
20.12.31 21.12.31 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
- | 785円 788円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業(医療用計測器製造業を除く。以下同じ。)、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務 |
- | 743円 746円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行うばり取り又ははんだ付けの業務 |
- | 769円 772円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
- | 809円 813円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)倉庫番、値札付け、清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 756円 759円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 広島県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 764円 767円 |
21.1.15 21.12.31 |
| 広島市・東広島市塗料製造業地域的最低賃金(旧法第11条) | (1)広島県広島市・東広島市の区域 (2)日本ペイント労働組合 |
7,200円 | 960円 | 10.11.5 |