使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
宮城県: 時間額 653円 発効年月日 H20.10.24
宮城県: 時間額 662円 発効年月日 H21.10.24
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 宮城県の区域内で鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 764円 771円 |
20.12.15 21.12.15 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 宮城県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務 ハ 手作業による部品の差し、曲げ若しくは切りの業務又は目視による検査の業務 ニ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務 |
- | 733円 738円 |
20.12.15 21.12.15 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 宮城県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃又は片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 735円 740円 |
20.12.15 21.12.16 |