使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
長野県: 時間額 680円 発効年月日 H20.10.16
長野県: 時間額 681円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷、製版業 | 1 適用する使用者 長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 印刷業(謄写印刷業を除く。) (2) 製版業 (3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 742円 743円 |
20.12.31 21.12.31 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1 適用する使用者 長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) はん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4) 自動車・同附属品製造業 (5) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (6) (4)又は(5)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務 ハ 手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務 |
- | 787円 789円 |
20.12.13 21.12.5 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | 1 適用する使用者 長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。) (2) 医療用機械器具・医療用品製造業 (3) 光学機械器具・レンズ製造業 (4) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (5) 電気機械器具製造業 (6) 情報通信機械器具製造業 (7) 時計・同部分品製造業 (8) 眼鏡製造業(枠を含む) (9) (1)、(2)、(3)、(7)又は(8)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (10) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務 ハ 手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務 |
- | 775円 777円 |
20.12.14 21.12.5 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 長野県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 各種商品小売業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 746円 747円 |
21.1.16 21.12.31 |