使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
山梨県: 時間額 676円 発効年月日 H20.10.25
山梨県: 時間額 677円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 山梨県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの (3)次に揚げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う取付け、組線、バリ取り、かしめ、巻線又は穴あけの業務 ハ 手作業により行う熟練を要しない軽易な目視による選別・検数、材料若しくは部品の運搬・取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め又はラベル貼りの業務 |
- | 779円 782円 |
20.12.26 21.12.27 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 山梨県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの (3)次に揚げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う熟練を要しないバリ取り、取付け、穴あけ、レッテル張り・ラベル貼り又はかしめの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。) ハ 手作業により行う熟練を要しない検数、供給取り揃え、包装、袋詰め、箱詰め、選別又はマスキングの業務(これらの業務のうちライン行程の中で行う業務を除く。) |
- | 788円 791円 |
20.12.25 21.12.26 |