使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
福井県: 時間額 670円 発効年月日 H20.10.22
福井県: 時間額 671円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業 | 1 適用する使用者 福井県の区域内で製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。以下同じ。)、織物業(細幅織物業を除く。以下同じ。)、染色整理業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業、織物業又は染色整理業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、染色・精練の準備、糸巻きもどし、運搬、帯鉄切り、原綿投入その他の補助作業の業務 ハ 賄い、湯沸し又は下回りの業務 |
- | 713円 714円 |
20.12.24 21.12.24 |
| 繊維機械、金属加工機械製造業 | 1 適用する使用者 福井県の区域内で繊維機械製造業(工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業及び毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。以下同じ。)、金属加工機械製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が繊維機械製造業又は金属加工機械製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、はんだ付け、かしめ、バリ取り、ガラン出し入れ、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、組付け、取付け、材料若しくは部品の取りそろえ、溶接のかす取り又は塗装作業における紙はり若しくはテープはりの業務 ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 |
- | 776円 777円 |
20.12.24 21.12.24 |
| 電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械器具製造業 | 1 適用する使用者 福井県の区域内で電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、これらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械機具・同関連機械器具製造業又は映像・音響機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め又は箱詰めの業務 ハ 賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 |
- | 734円 737円 |
20.12.24 21.12.24 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 福井県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 738円 740円 |
20.12.24 21.12.24 |