使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
神奈川県: 時間額 766円 発効年月日 H20.10.25
神奈川県: 時間額 789円 発効年月日 H21.10.25
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 塗料製造業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ ラベルはりの業務 ハ 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務 |
- | 853円 858円 |
20.12.20 21.12.25 |
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 840円 843円 |
20.12.20 21.12.25 |
| 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属・同合金圧延業又は電線・ケーブル製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 (4)手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者 |
- | 808円 814円 |
20.12.20 21.12.25 |
| ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) ボイラ・原動機製造業 (2) ポンプ・圧縮機器製造業 (3) 一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。) (4) 他に分類されないはん用機械・装置製造業 (5) 農業用機械製造業(農業用器具を除く)のうち農業用トラクタ製造業 (6) 建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。) (7) 化学機械・同装置製造業 (8) 金属加工機械製造業 (9) 真空装置・真空機器製造業 (10) (1)から(9)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (11) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(9)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 834円 837円 |
20.12.20 21.12.25 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 (4)手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者 |
- | 824円 829円 |
20.12.20 21.12.25 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、輸送用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 828円 832円 |
20.12.20 21.12.25 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 神奈川県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 824円 828円 |
20.12.20 21.12.25 |