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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

非鉄金属製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 非鉄金属製造業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 945円 912円 2023/12/20 2023/01/01

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者 2 適用する労働者
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び同産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  • (4)小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
- 880円 856円 2022/12/30 2022/01/13

輸送用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 輸送用機械器具製造業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 954円 916円 2023/12/28 2022/12/24

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • (2) 時計・同部品製造業
  • (3) 眼鏡製造業(枠を含む)
  • (4) (1)から(3)までの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 928円 889円 2024/01/12 2022/01/13

自動車小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
  • (2) (1)の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 960円 922円 2023/12/02 2022/12/18