業務改善助成金の
ご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

業務改善助成金のご紹介

おしらせ

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
①対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円に拡大
②事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる



令和5年4月1日 令和5年度業務改善助成金について情報を掲載しました。
申請期限:2024年(令和6年)1月31日
事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日

令和5年度業務改善助成金については、令和4年度の助成内容から変更はございません。
ただし、事業完了期限や助成金お支払いの手続きに一部変更が生じております。

(変更点)
事業完了期限は、2024年(令和6年)2月28日までとなります。
(やむを得ない理由があるときは、任意の理由書を添付することにより、
事業完了期限が2024年(令和6年)3月31日までに延長される場合があります。)
・昨年度までは「支払請求書」の送付後に助成金をお支払いしておりましたが、
「実績報告書」と同時にご提出いただく「支給申請書」に基づき助成金をお支払いします。

制度概要

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。



事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

(例)



(留意事項)
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・ただし、事業場規模50人未満の事業者については、賃金引き上げ後の申請も可能となりました。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。



▶(リーフレット)業務改善助成金のご案内
▶(リーフレット)業務改善助成金拡充のご案内

対象事業者及び申請の単位

中小企業・小規模事業者であること
事業場内最低賃金地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。



以上の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請いただきます。
(なお、事業場の考え方については、お近くの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。)

<申請イメージ図>


なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。

特例的な拡充

また、上記の要件を満たしたうえで、以下に当てはまる場合は、助成上限額助成率助成対象経費申請要件の緩和の特例的な拡充が受けられます。
詳細は、助成上限額助成率助成対象経費賃金引き上げ後の申請をご参照ください。



※ 助成上限額の拡充は、特例事業者に該当し、引き上げる労働者が10人以上の場合に対象となります。また、助成対象経費の拡充については、生産量要件又は物価高騰等要件に当てはまる特例事業者のみが対象となります。

助成上限額

助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、以下、<引き上げのルール>をご参照ください。

助成上限額の拡大について)
・申請事業場の規模が30人未満であれば、一番右の欄の助成上限額が受けられます。
特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)

<助成上限額>


※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。

<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

<例:事業場内最低賃金900円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を930円以上へ引き上げる必要があります。


助成率

助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

<助成率>

助成対象経費

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「事例集ダウンロード」にある「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。

(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・(生産性向上等に資する設備投資等に)「関連する経費」



※「関連する経費」とは
生産性向上等に資する設備投資等に該当しない経費のうち、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。
なお、「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資の額を上回らない範囲に限られます。(そのため、関連する経費のみでの申請を行うことはできません。)

賃金引き上げ後の申請

事業場規模50人未満の事業者が申請を行う場合、以下の要件を満たしていれば、事業場内最低賃金引き上げ後であっても、生産性向上に資する設備投資等の計画のみを立てて申請いただくことができます。

(要件)
業務改善助成金の対象事業者であること※
・令和5年4月1日から12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げていること
※ 「事業場内最低賃金地域別最低賃金の差額が50円以内であること」の要件は、事業場内最低賃金の引き上げ前の金額と比較します。

この場合は、申請時において、以下のとおり、賃金引き上げ計画に代えて、賃金引き上げ結果をご提出いただくこととなります。



賃金引き上げ結果として提出する書類については以下のとおりです。(詳細は申請書(様式第1号)の裏面をご確認ください。)
・賃金引上げを確認できる書類(賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3月分及び引上げ後の賃金台帳の写し等)
事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し等

なお、この要件に合致する場合であっても、生産性向上に資する設備投資等は交付決定後にしていただく必要がありますので、ご注意ください。
(申請前・交付決定前に実施した設備投資等は対象になりません。)


(注意事項) 事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者は、必ず賃金引上げ後に申請をしなければならないというものではありません。

賃金引き上げ計画を立てて申請 賃金引き上げ後に申請
事業場規模50人未満
事業場規模50人以上 ×

特例事業者

業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)

ア.賃金要件
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者



→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます

イ.生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者


ウ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です



→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます

なお、特例事業者のうち、イ.生産量要件又はウ.物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

※生産量要件は、助成率の拡大を受けられる「生産性要件」とは異なりますので、ご注意ください。

業務改善助成金の手続きフロー

交付要綱・要領・各種様式など

交付要綱・各種様式

交付要綱
交付要領

(各種様式)
(様式第1号)交付申請書(別紙2-1(これから賃金を引き上げる場合の計画書))
(様式第1号)交付申請書(別紙2-2(すでに賃金を引き上げた場合の計画書))
(様式第3号)事業計画変更申請書
(様式第5号)事業廃止承認申請書
(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書
(様式第8号)状況報告
(様式第9号)事業実績報告書
(様式第10号)支給申請書
(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

申請書等簡易作成ツール
様式一括ダウンロード

(生産性要件を満たす場合に提出)
・生産性要件算定シート
(別添1)一般企業
(別添1)社会福祉法人(企業会計基準の場合)
(別添2)社会福祉法人
(別添3)医療法人
(別添4)公益法人
(別添5)NPO法人
(別添6)学校法人
(別添7)個人事業主
与信取引等に関する情報提供に係る承諾書

(特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合に提出)
生産量要件に係る事業活動の状況に関する申出書
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)

申請のお役立ちツール

お問い合わせ・申請先

業務改善助成金コールセンター

業務改善助成金についてご不明点等ございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。

0120-366-440
受付時間 平日 8:30~17:15


(お知らせ)
場合によってはお問い合わせ内容を折り返しの連絡とさせていただくことがございます。

申請窓口

業務改善助成金の申請受付や個別事案に関するお問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(PDF)

都道府県労働局のその他の部署はこちらから

電子申請

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事例集
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改善のヒントに

この冊子では、「働き方改革推進支援助成金(令和2年度、時間外労働等改善助成金より改称)」及び「業務改善助成金」等の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。生産性の向上を図り、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用いただくことができれば幸いです。