ご案内
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。


おしらせ
令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充を行います。 詳細はリーフレットをご覧ください。
※令和4年度の申請締切は、令和5年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

支給対象者・支給の要件
支給は以下の要件に当てはまる、全国の中小企業・小規模事業者が対象です。
- 賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること(就業規則等に規定)
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3) 通常の事業活動に伴う経費
などは除きます。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額


(※1)10人以上の上限額区分は、以下の1.叉は2.のいずれかに該当する事業場が対象となります。
1.賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

生産性向上のための設備・機器の導入例
- ●POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- ●リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- ●顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- ●専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
●乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
●パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
生産量要件に係る特例を適用する場合、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

申請の方法



申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。

賃金引上計画の実施
・業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
・賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。

提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。

支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

交付要綱・申請様式等
交付要綱

交付要領

申請様式等
その他




ご相談窓口
全国に無料のご相談窓口があります。中小企業の皆様の働き方改革にかかわるお悩み、なんでもお気軽にご相談ください。


おしらせ
- ●令和4年3月25日 令和4年度も引き続き業務改善助成金特例コースを実施します。
- ●令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
※令和4年度の申請締切は、令和4年7月29日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります

特例コースについて
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

支給の要件
- 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
引き上げる労働者数 | |||
1人 | 2~3人 | 4~6人 | 7人以上 |
30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |

助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 | 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
関連する経費※ | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

申請の方法



申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した特例コースの交付申請書(様式第1号)と次の事実を証する添付資料を作成し、都道府県労働局に提出する。
① 売上高等が30%以上減少したこと
② 令和3年7月16日~12月31日の間に30円以上賃金を引き上げたこと

決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。

賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。

提出
業務改善計画の実施結果を記載した特例コースの事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。

支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、特例コースの支払請求書(様式第13号)を提出する。
注:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。

交付要綱・申請様式等
交付要綱

交付要領

申請様式等
その他





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改善のヒントに
この冊子では、「働き方改革推進支援助成金(令和2年度、時間外労働等改善助成金より改称)」及び「業務改善助成金」等の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。生産性の向上を図り、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用いただくことができれば幸いです。