業務改善助成金の
ご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

業務改善助成金のご紹介

おしらせ

令和4年12月12日から事業場規模30人未満の事業者への助成上限額の引き上げや、助成対象経費の拡大などに対応した「業務改善助成金」の要綱・要領などを掲載しました。
令和4年9月1日から物価高騰等により利益が減少した事業者や最低賃金が低い地域の事業者に対応した「業務改善助成金」の要綱・要領などを掲載しました。

令和4年度の申請締切は、令和5年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

支給対象者・支給の要件

支給は以下の要件に当てはまる、全国の中小企業・小規模事業者が対象です。

  • 賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること(就業規則等に規定)
  • 引上げ後の賃金額を支払うこと
  • 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    (1) 単なる経費削減のための経費
    (2) 職場環境を改善するための経費
    (3) 通常の事業活動に伴う経費
    などは除きます。
  • 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額

(※)10人以上の上限額区分は、以下の1.2.または3.のいずれかに該当する事業場が対象となります。

1.賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場

2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者

3.原材材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3ヶ月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者

(※)()内は生産性要件を満たした事業場の場合です。ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

生産性向上のための設備・機器などの導入例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

特例事業者

ア 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場

イ 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者

ウ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

ア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ 生産量要件又はウ 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上等に資する経費を補助対象として申請することができるほか、「関連する経費」も補助対象となります。
※「関連する経費」とは、業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用を指します。

【生産性向上に資する設備投資】

・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

【「関連する経費」の例】

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

イ 生産量要件やウ 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、以下いずれかの申出書の提出が必要です。

申請の方法

助成金交付
申請書の提出

業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

助成金交付
決定通知

都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。

業務改善計画と
賃金引上計画の実施

・業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
・賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。

事業実績報告書の
提出

業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

助成金の額の
確定通知

都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。

助成金の
支払い

助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。

注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。

注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。

注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

交付要綱・申請様式等

ご相談窓口

全国に無料のご相談窓口があります。中小企業の皆様の働き方改革にかかわるお悩み、なんでもお気軽にご相談ください。


業務改善助成金コールセンターを開設しました。

【電話番号】0120-366-440

(受付時間)平日8:30~17:15

事例集
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改善のヒントに

この冊子では、「働き方改革推進支援助成金(令和2年度、時間外労働等改善助成金より改称)」及び「業務改善助成金」等の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。生産性の向上を図り、ワークライフバランスの推進や、賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用いただくことができれば幸いです。