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長崎県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

長崎県の最低賃金が改定されています
  • 時間額
    853
    発効年月日 2022/10/08
  • 時間額
    898
    発効年月日 2023/10/13

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) はん用機械器具製造業(家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く) (農業用トラクタ製造業を除く。)、 建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
    • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ニ 書類等の事務所内集配又は複写の業務
- 875円 861円 2019/12/07 2018/12/12

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
    • ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
    • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
- 864円 837円 2021/12/29 2020/12/20

船舶製造・修理業,舶用機関製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は雑役の業務
    • ロ 書類等の事務所内集配又は複写の業務
- 875円 861円 2019/11/29 2018/12/14