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秋田県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

非鉄金属精錬・精製業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
秋田県の区域内で非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属第1次製錬・精製業又は非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 961円 933円 2023/12/24 2022/12/25

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
秋田県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (2) 電池製造業
  • (3) 電子応用装置製造業
  • (4) その他の電気機械器具製造業
  • (5) 映像・音響機械器具製造業(電気音響機械器具製造業を除く。)
  • (6) 電子計算機・同附属装置製造業
  • (7) (2)から(6)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (8) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(6)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
    • ロ 電気部品の組立て又は加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、巻線、はんだ付け、取付け又は検査の業務
- 930円 891円 2023/12/24 2022/12/25

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
秋田県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 961円 938円 2023/12/24 2022/12/25

自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
秋田県の区域内で自動車(新車)小売業、自動車部分品・附属品小売業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  • (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
- 938円 897円 2023/12/24 2022/12/25