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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

繊維工業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。)
  • (2) 織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。)
  • (3) ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製造業を除く。)
  • (4) 染色整理業
  • (5) 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
  • (6) じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
  • (7) 繊維製衛生材料製造業
  • (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
    • ロ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備又は下仕事の業務
- 800円 777円 2016/03/01 2015/02/19

塗料製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 塗料製造業
  • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
    • ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札つけ、検数若しくは選別の業務
- 1048円 1000円 2023/12/01 2022/12/01

鉄鋼業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 鉄鋼業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 軽易な運搬の業務
- 1065円 1024円 2023/12/01 2022/12/01

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) はん用機械器具製造業
  • (2) 生産用機械器具製造業
  • (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く。)
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
  • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  • ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
  • ハ 塗装におけるマスキングの業務
  • ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の.整理の業務
  • ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
- 1035円 993円 2023/12/01 2022/12/01

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3) 情報通信機械器具製造業
  • (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務
    • ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
- 1002円 961円 2023/12/01 2022/12/01

輸送用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 鉄道車両・同部分品製造業
  • (2) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
  • (3) 航空機・同附属品製造業
  • (4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
  • (5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
  • (6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
    • ロ 塗装におけるマスキングの業務
    • ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
    • ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
- 1075円 1034円 2023/12/01 2022/12/01

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。)
  • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
    • ロ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
- 1002円 963円 2023/12/01 2022/12/01

各種商品小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 各種商品小売業
  • (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 797円 786円 2016/02/01 2014/12/01

自動車小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
  • (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 洗車又はワックスかけの業務
    • ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
- 963円 930円 2022/12/01 2021/12/01