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滋賀県

最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(綿紡績業、化学繊維紡績業、毛紡績業又はその他の紡績業に限る。)
  • (2)その他の織物業
  • (3)染色整理業
  • (4)綱・網・レース・繊維粗製品製造業(整毛業、フェルト・不織布製造業、上塗りした織物・防水した織物製造業又はその他の繊維粗製品製造業(モール製造業、ふさ類製造業、巻きひも製造業、編ひも製造業及びよりひも製造業を除く。)に限る。)
  • (5)その他の繊維製品製造業(じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業又は繊維製衛生材料製造業に限る。)
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務
- 789円 772円 2016/12/30 2015/12/26

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)ガラス・同製品製造業
  • (2)セメント・同製品製造業(生コンクリート製造業及びコンクリート製品製造業を除く。)
  • (3)衛生陶器製造業
  • (4)炭素・黒鉛製品製造業
  • (5)炭素繊維製造業
  • (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 1000円 967円 2023/12/31 2022/12/31

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)はん用機械器具製造業
  • (2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (3)業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業又はこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所に限る。)
  • (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 1013円 978円 2023/12/31 2022/12/31

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。)
  • (2)光学機械器具・レンズ製造業
  • (3)電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • (4)電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
  • (5)情報通信機械器具製造業
  • (6)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 手作業による刻印、包装又は選別の業務
    • ハ 部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務
- 1003円 965円 2023/12/31 2022/12/31

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
  滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)自動車・同附属品製造業
  • (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  • (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃又は片付けの業務
    • ロ 卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務
- 1016円 981円 2023/12/31 2022/12/31

各種商品小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  • (1)各種商品小売業
  • (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 840円 818円 2018/12/29 2017/12/29