使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

よくあるご質問

その他の最低賃金についての質問

みなさまからよくいただくご質問をまとめました。
この他にも、最低賃金についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室、または労働基準監督署へおたずねください。

「労働者」の定義はなんですか?

答え

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法第9条規定)。
例えば、重役ではあるけれど業務執行権または代表権をもたず賃金の支払を受けている者、共同経営事業の出資者であっても使用従属関係があり賃金を受けて働いている者など、賃金を支払われる者は労働者になります。

通勤手当やボーナスを労働者に支払っているので、私の会社は最低賃金に関しては問題ないと思いますが、最低賃金の対象として計算していい範囲はどこまでですか?

答え

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。通勤手当やボーナス(賞与)は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
結婚手当等の臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は最低賃金の対象となりませんので、除外して計算する必要があります。

地域別最低賃金は、なぜ都道府県ごとに異なるのですか?

答え

地域によって物価や労働者の賃金等が異なることから、地域ごとの実情を踏まえて審議・答申が行われ、都道府県労働局長によって決定される仕組みとなっています。地域別最低賃金は、地域における「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」を総合的に考慮して決められています。

特定(産業別)最低賃金が適用される産業は、都道府県によって違うのですか?

答え

各都道府県によって異なります。特定(産業別)最低賃金は全国で251の最低賃金が定められています。よって、事業場のある都道府県ごとに、特定(産業別)最低賃金を確認する必要があります。

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