使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?
私の会社では最低賃金額で労働者と契約しているのですが、最低賃金額が改定された場合、現在のままでは最低賃金額を下回ってしまいます。最低賃金額が改定される発効日が賃金算定期間の途中にある場合、賃金は来月から引き上げてもいいですか?
賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、最低賃金の発効年月日以降の賃金は、発効日以降の改定後の金額で計算する必要がありますので、ご注意ください。
最低賃金が改正され発効されたことに気付かず、3箇月経ってしまいました。最低賃金より少なく払っていた場合はどうしたらいいですか?
家業で妻と息子と一緒に仕事をしています。この場合も、最低賃金は適用されるのですか?
同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。すなわち最低賃金は適用外となります。
しかし、労働者として雇用している場合は、最低賃金が適用されますので、ご注意ください。