使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

栃木県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

栃木県: 時間額 685円 発効年月日 H21.10.1

↓

栃木県: 時間額 697円 発効年月日 H22.10.7

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
塗料製造業 1 適用する使用者
栃木県の区域内で塗料製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が塗料製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付け、賄い又は雑役の業務に主として従事する者
- 834円
↓
838円
20.12.31
↓
21.12.31
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1 適用する使用者
栃木県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(縫製機械製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない穴あけ、かしめ、曲げ又は電線の切り・被覆のはく離・組線・結束・組付けの業務
- 779円
↓
781円
20.12.31
↓
21.12.31
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
栃木県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない簡易な組立て、穴あけ、かしめ、曲げ、バリ取り又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束の業務
ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 779円
↓
782円
20.12.31
↓
21.12.31
自動車・同附属品製造業 1 適用する使用者
栃木県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない穴あけ、かしめ又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束・組立ての業務
ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱詰めの業務
- 782円
↓
785円
20.12.31
↓
21.12.31
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1 適用する使用者
栃木県の区域内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。以下同じ。)、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。以下同じ。)、時計・同部分品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業又は時計・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う熟練を要しない簡易な組立て、穴あけ、かしめ、曲げ、バリ取り又は電線の切り・被覆のはく離・組線・巻線・結束の業務
ハ 目視による部品の選別又は検査の業務
ニ 手作業による小物部品の包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 779円
↓
781円
20.12.31
↓
21.12.31
各種商品小売業 1 適用する使用者
栃木県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付け、賄い又は雑役の業務に主として従事する者
- 748円
↓
750円
20.12.31
↓
21.12.31
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