使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
福島県: 時間額 641円 発効年月日 H20.10.22
福島県: 時間額 644円 発効年月日 H21.10.18
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 非鉄金属製造業 | 1 適用する使用者 福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 非鉄金属製造業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 751円 757円 |
20.12.1 21.12.9 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び同産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 (4)小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者 |
- | 709円 713円 |
20.12.1 21.12.9 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 輸送用機械器具製造業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 743円 747円 |
20.12.1 21.11.29 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 1 適用する使用者 福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 (2) 時計・同部品製造業 (3) 眼鏡製造業(枠を含む) (4) (1)から(3)までの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までの産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 737円 741円 |
20.12.1 21.12.9 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 福島県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) (2) (1)の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)の産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 736円 741円 |
20.12.1 21.12.9 |