使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
沖縄県: 時間額 627円 発効年月日 H20.10.31
沖縄県: 時間額 629円 発効年月日 H21.10.18
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 畜産食料品製造業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で畜産食料品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が畜産食料品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 661円 663円 |
20.12.10 21.12.6 |
| 糖類製造業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で糖類製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 670円 672円 |
20.11.23 21.11.27 |
| 清涼飲料、酒類製造業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で清涼飲料製造業、酒類製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が清涼飲料製造業又は酒類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 664円 666円 |
20.11.29 21.12.4 |
| 新聞業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で新聞業、当該産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が新聞業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 717円 724円 |
20.11.4 21.12.2 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 655円 657円 |
20.12.4 21.12.2 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 沖縄県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 657円 659円 |
20.11.27 21.11.29 |