使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

大分県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

大分県: 時間額 630円 発効年月日 H20.10.29

↓

大分県: 時間額 631円 発効年月日 H21.10.1

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
鉄鋼業 1 適用する使用者
大分県の区域内で鉄鋼業(製鉄業(高炉による製鉄業を除く。)、製鋼・製鋼圧延業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 756円
↓
760円
20.12.25
↓
21.12.25
非鉄金属製造業 1 適用する使用者
大分県の区域内で非鉄金属製造業(非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)、非鉄金属素形材製造業(非鉄金属鍛造品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 750円
↓
754円
20.12.25
↓
21.12.25
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
大分県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)
ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務
- 691円
↓
694円
20.12.25
↓
21.12.25
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1 適用する使用者
大分県の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業(船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業、舟艇製造・修理業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業又は船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 742円
↓
745円
20.12.25
↓
21.12.25
各種商品小売業 1 適用する使用者
大分県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 675円
↓
677円
20.12.25
↓
21.12.25
自動車(新車)小売業 1 適用する使用者
大分県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 701円
↓
703円
20.12.25
↓
21.12.25
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