使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

長崎県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

長崎県: 時間額 628円 発効年月日 H20.10.30

↓

長崎県: 時間額 629円 発効年月日 H21.10.10

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) はん用機械器具製造業(家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(2) 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く) (農業用トラクタ製造業を除く。)、 建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は雑役の業務
ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ニ 書類等の事務所内集配又は複写の業務
- 757円
↓
760円
21.1.3
↓
22.1.3
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は雑役の業務
ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務
ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
- 695円
↓
698円
21.1.1
↓
21.12.31
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1 適用する使用者
長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は雑役の業務
ロ 書類等の事務所内集配又は複写の業務
- 770円
↓
774円
20.12.26
↓
21.12.30
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