使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
長崎県: 時間額 628円 発効年月日 H20.10.30
長崎県: 時間額 629円 発効年月日 H21.10.10
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) はん用機械器具製造業(家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く) (農業用トラクタ製造業を除く。)、 建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は雑役の業務 ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ニ 書類等の事務所内集配又は複写の業務 |
- | 757円 760円 |
21.1.3 22.1.3 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は雑役の業務 ロ 手作業による包装、袋詰め又は箱詰めの業務 ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 |
- | 695円 698円 |
21.1.1 21.12.31 |
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1 適用する使用者 長崎県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は雑役の業務 ロ 書類等の事務所内集配又は複写の業務 |
- | 770円 774円 |
20.12.26 21.12.30 |