使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

佐賀県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

佐賀県: 時間額 628円 発効年月日 H20.10.25

↓

佐賀県: 時間額 629円 発効年月日 H21.10.1

ページトップへ

特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
陶磁器・同関連製品製造業 1 適用する使用者
佐賀県の区域内で陶磁器・同関連製品製造業、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋特殊会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が陶磁器・同関連製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

(注)地域別最低賃金額(629円)が当該特定(産業別)最低賃金額(626円)を上回っており、21.12.24までは地域別最低賃金額が適用される。

- 626円
↓
632円
19.12.9
↓
21.12.25
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業 1 適用する使用者
佐賀県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。以下同じ。)、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、これらの管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業又はその他の生産用機械・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 743円
↓
745円
20.12.13
↓
21.12.18
発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 1 適用する使用者
佐賀県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業又はその他の電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 700円
↓
703円
20.12.18
↓
21.12.20
ページトップへ