使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
秋田県: 時間額 629円 発効年月日 H20.11.2
秋田県: 時間額 632円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 非鉄金属精錬・精製業 | 1 適用する使用者 秋田県の区域内で非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属第1次製錬・精製業又は非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 740円 745円 |
20.12.26 21.12.26 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 | 1 適用する使用者 秋田県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 電池製造業 (3) 電子応用装置製造業 (4) その他の電気機械器具製造業 (5) 映像・音響機械器具製造業(電気音響機械器具製造業を除く。) (6) 電子計算機・同附属装置製造業 (7) (2)から(6)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (8) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(6)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務 ロ 電気部品の組立て又は加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、巻線、はんだ付け、取付け又は検査の業務 |
- | 698円 700円 |
20.12.26 21.12.26 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 秋田県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 729円 732円 |
20.12.27 21.12.26 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 1 適用する使用者 秋田県の区域内で自動車(新車)小売業、自動車部分品・附属品小売業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 714円 717円 |
20.12.26 21.12.26 |