使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
福岡県: 時間額 675円 発効年月日 H20.10.5
福岡県: 時間額 680円 発効年月日 H21.10.16
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鉄業、製鋼・製鋼圧延業又は製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は整理の業務に主として従事する者 |
- | 800円 806円 |
20.12.10 21.12.10 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次の業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う業務のうち、 (イ) 組線、かしめ、取付け又は巻線の業務 (ロ) バリ取り、かえり取り又は鋳ばり取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) ハ 手作業による包装・袋詰め・箱詰め、材料の送給又は取り揃えの業務 |
- | 766円 771円 |
20.12.10 21.12.10 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 786円 792円 |
20.12.10 21.12.10 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で各種商品小売業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者 |
- | 710円 | 14.12.10 |
| 百貨店、総合スーパー | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者 |
- | 740円 745円 |
20.12.10 21.12.10 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 福岡県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 781円 786円 |
20.12.10 21.12.10 |