使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
高知県: 時間額 630円 発効年月日 H20.10.26
高知県: 時間額 631円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業 | 1 適用する使用者 高知県の区域内で電子応用装置製造業、映像・音響機械器具製造業(電気音響機械器具製造業を除く。以下同じ。 )、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。 )又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子応用装置製造業、映像・音響機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。 )を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは操作の容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め又は部品そう入の業務。ただし、部品そう入については、基幹的業務となっているものを除く。 |
- | 730円 731円 |
20.12.30 21.12.30 |
| 一般貨物自動車運送業 | 1 適用する使用者 高知県の区域内で一般貨物自動車運送業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者であって、貨物の運搬に供する車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の自動車の運転の業務に従事するもの。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)21歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者 (3)集荷場、貨物ターミナル等貨物の集散する場所の間を運送する貨物を集荷し又は当該場所の間を運送した貨物を配達する業務に従事する者 (4)生コンクリート又は土砂等(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第1項の土砂等をいう。)を運搬する業務に従事する者 |
- | 910円 | 19.6.2 |
| 道路貨物運送業 | 1 適用する使用者 高知県の区域内で道路貨物運送業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者であって、貨物の運搬に供する車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の自動車の運転の業務に主として従事するもの。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
- | 720円 | 19.6.2 |