使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

愛媛県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

愛媛県: 時間額 631円 発効年月日 H20.10.24

↓

愛媛県: 時間額 632円 発効年月日 H21.10.1

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
パルプ、紙製造業 1 適用する使用者
愛媛県の区域内でパルプ製造業又は紙製造業(機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業及び建材原紙製造業を除く。以下同じ。)及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がパルプ製造業又は紙製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次の業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別又は検査の業務
ハ 炊事、湯茶の給仕、守衛又は雑役の業務
- 763円
↓
766円
20.12.25
↓
21.12.25
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1 適用する使用者
愛媛県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次の業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ バリ取り・溶接かす取り、洗浄、さび若しくは傷の防止のための塗装、検数、包装又は手作業による機械部品の組立ての業務
ハ 中子の造型、卓上ボール盤による穴あけ又はプレスによる打抜きの業務
- 779円
↓
781円
20.12.25
↓
21.12.25
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
愛媛県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及びこれら産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次の業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による検数、選別、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務
ハ 手作業により又は手工具若しくは小型手持電動工具を用いて行う磨き、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、曲げ又はバリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
- 742円
↓
745円
20.12.25
↓
21.12.25
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1 適用する使用者
愛媛県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次の業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 小物類のサンダーがけ、断熱・防火材(木ぎ装を除く。)の取付け若しくは取外し、パイプ水圧試験の検査補助、パイプ・ゴムホース類の漏れの点検又は足場部材の整備の業務
ハ 簡単な工具若しくは器具の修理又は消耗品の払出しの業務
- 786円
↓
790円
20.12.25
↓
21.12.25
各種商品小売業 1 適用する使用者
愛媛県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
清掃、片付け、倉庫番、レッテルはり、値札付け、包装又は袋詰めの業務
- 688円
↓
690円
20.12.25
↓
21.12.25
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