使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
香川県: 時間額 651円 発効年月日 H20.10.19
香川県: 時間額 652円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍調理食品製造業 | 1 適用する使用者 香川県の区域内で冷凍調理食品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が冷凍調理食品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は雑役の業務 ロ 手作業による原料の前処理の業務 ハ 手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務 |
- | 741円 | 20.12.15 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 香川県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者 |
- | 791円 794円 |
20.12.15 21.12.15 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 香川県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、電気機械器具製造業(電池製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 743円 746円 |
20.12.15 22.1.1 |
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1 適用する使用者 香川県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者 |
- | 797円 801円 |
20.12.15 21.12.15 |