使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

岡山県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

岡山県: 時間額 669円 発効年月日 H20.10.18

↓

岡山県: 時間額 670円 発効年月日 H21.10.8

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
耐火物製造業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で耐火物製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が耐火物製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 789円
↓
791円
20.12.10
↓
21.12.10
鉄鋼業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で鉄鋼業(銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 801円
↓
804円
20.12.10
↓
21.12.10
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
(2) 家庭用エレベータ製造業
(3) 冷凍機・温湿調整装置製造業
(4) 玉軸受・ころ軸受製造業
(5) 農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)
(6) 縫製機械製造業
(7) 生活関連産業用機械製造業(包装・荷造機械製造業を除く。)
(8) 基礎素材産業用機械製造業(化学機械・同装置製造業を除く。)
(9) 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
(10) 真空装置・真空機器製造業
(11) 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業
(12) 事務用機械器具製造業
(13) サービス用・娯楽用機械器具製造業
(14) (1)から(13)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(15) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(13)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 783円
↓
785円
20.12.10
↓
21.12.10
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2) 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業のうち自動車用組電線製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 719円
↓
721円
20.12.10
↓
21.12.10
自動車・同附属品製造業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 772円
↓
773円
20.12.10
↓
21.12.10
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で船舶製造・修理業,舶用機関製造業(船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業及び舟艇製造・修理業を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業,舶用機関製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 800円
↓
804円
20.12.10
↓
21.12.10
各種商品小売業 1 適用する使用者
岡山県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 735円
↓
736円
20.12.10
↓
21.12.10
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