使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

島根県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

島根県: 時間額 629円 発効年月日 H20.10.19

↓

島根県: 時間額 630円 発効年月日 H21.10.4

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1 適用する使用者
島根県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
ニ 手作業による運搬の業務
- 744円
↓
746円
20.12.21
↓
21.12.21
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1 適用する使用者
島根県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。以下同じ。)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
ニ 手作業による運搬の業務
- 736円
↓
737円
20.12.21
↓
21.12.30
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
島根県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
ニ 手作業による運搬の業務
ホ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、巻線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務
- 685円
↓
688円
21.3.21
↓
22.3.21
自動車・同附属品製造業 1 適用する使用者
島根県の区域内で自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
ニ 手作業による運搬の業務
- 738円
↓
739円
20.12.21
↓
21.12.21
百貨店,総合スーパー 1 適用する使用者
島根県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 700円
↓
701円
20.12.21
↓
22.1.1
自動車(新車)小売業 1 適用する使用者
島根県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 705円
↓
706円
20.12.21
↓
21.12.21
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