使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
鳥取県: 時間額 629円 発効年月日 H20.10.26
鳥取県: 時間額 630円 発効年月日 H21.10.8
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 鳥取県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電気計測器製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、包装又は箱詰めの業務 |
- | 730円 731円 |
20.12.25 21.12.20 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 鳥取県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 689円 690円 |
20.12.27 21.12.20 |