使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
奈良県: 時間額 678円 発効年月日 H20.10.25
奈良県: 時間額 679円 発効年月日 H21.10.17
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 奈良県の区域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、組線、巻線、かしめ、穴あけ、組付け又は取付けの業務 |
- | 781円 784円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業 | 1 適用する使用者 奈良県の区域内で、発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰め、箱詰め、又は電線被膜はく離の業務 |
- | 783円 786円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 奈良県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 781円 785円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 木材・木製品・家具・装備品製造業 | 1 適用する使用者 奈良県の区域内で木材・木製品製造業又は家具・装備品製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。 ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 ※地域別最低賃金額が当該産業別最低賃金額を上回っており、地域別最低賃金が実質的に適用されるため、地域別最低賃金額を記載した。 ただし、次に掲げる業務に主として従事する者であって、当該業務に従事した期間が技能習得期間を含め通算して2年以上のものについては、日額:6,527円 ・ 時間額:816円(1.1.25) イ 製材の段取り又は木取りの業務 ロ 製材用原木を帯のこ盤又は丸のこ盤(以下「製材用のこぎり」という。)を使用して所定寸法にひき割る業務のうち、機械の操作、歩出し又は腹押しの業務 ハ 製材用のこぎりの目立ての業務 ニ 製材製品のうち柱及び造作材の格付け選別の業務 |
6,527円 | 816円 | 1.1.25 |