使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
兵庫県: 時間額 712円 発効年月日 H20.10.22
兵庫県: 時間額 721円 発効年月日 H21.10.8
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 繊維工業、靴下製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。) (2) 織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。) (3) ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製造業を除く。) (4) 染色整理業 (5) 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 (6) 靴下製造業 (7) じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業 (8) 繊維製衛生材料製造業 (9) (1)から(8)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (10) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が (1)から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は雑役の業務 ロ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造カード付け、染色準備又は下仕事の業務 |
- | 750円 751円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 塗料製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 塗料製造業 (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札つけ、検数若しくは選別の業務 |
- | 857円 862円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 鉄鋼業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 軽易な運搬の業務 |
- | 839円 842円 |
20.12.1 21.12.1 |
| はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) はん用機械器具製造業 (2) 生産用機械器具製造業 (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く。) (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務 ハ 塗装におけるマスキングの業務 ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の.整理の業務 ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 822円 825円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 786円 789円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 鉄道車両・同部分品製造業 (2) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (3) 航空機・同附属品製造業 (4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 (5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。) (6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 塗装におけるマスキングの業務 ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 857円 862円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。) (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ロ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 |
- | 788円 791円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 各種商品小売業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 758円 761円 |
20.12.1 21.12.1 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。 (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 洗車又はワックスかけの業務 ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務 |
- | 802円 805円 |
20.12.1 21.12.1 |