使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

滋賀県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

滋賀県: 時間額 691円 発効年月日 H20.10.18

↓

滋賀県: 時間額 693円 発効年月日 H21.10.1

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
繊維工業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)を営む使用者。ただし、製糸業及びニット生地製造業を営む使用者を除く。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務
- 696円 17.12.18
紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(綿紡績業、化学繊維紡績業、毛紡績業又はその他の紡績業に限る。)
(2)その他の織物業
(3)染色整理業
(4)綱・網・レース・繊維粗製品製造業(整毛業、フェルト・不織布製造業、上塗りした織物・防水した織物製造業又はその他の繊維粗製品製造業(モール製造業、ふさ類製造業、巻きひも製造業、編ひも製造業及びよりひも製造業を除く。)に限る。)
(5)その他の繊維製品製造業(じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業又は繊維製衛生材料製造業に限る。)
(6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務
- 726円
↓
727円
20.12.20
↓
21.12.26
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)ガラス・同製品製造業
(2)セメント・同製品製造業(生コンクリート
製造業及びコンクリート製品製造業を除く。)
(3)衛生陶器製造業
(4)炭素・黒鉛製品製造業
(5)炭素繊維製造業
(6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 807円
↓
810円
20.12.20
↓
21.12.26
製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄素形材、鋳鉄管製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、鉄素形材製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 775円 16.12.18
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)はん用機械器具製造業
(2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3)業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業又はこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所に限る。)
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 808円
↓
811円
20.12.20
↓
21.12.26
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2)電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3)情報通信機械器具製造業
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?から?までに掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの  
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による刻印、包装又は選別の業務
ハ 部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務
- 790円
↓
793円
20.12.20
↓
21.12.26
自動車・同附属品製造業 1 適用する使用者 
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)自動車・同附属品製造業
(2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?に掲げる産業に分類されるものに限る。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの  
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務
- 810円
↓
813円
20.12.20
↓
21.12.26
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ製造業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。)
(2)光学機械器具・レンズ製造業
(3)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者 
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者務
- 796円
↓
799円
20.12.20
↓
21.12.26
各種商品小売業 1 適用する使用者
滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)各種商品小売業
(2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者 
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 738円
↓
740円
20.12.20
↓
21.12.26
塗料製造業地域的最低賃金(旧法第11条) (1)滋賀県の区域
(2)イサム塗料労働組合
6,640円  830円 12.5.10
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