使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
滋賀県: 時間額 691円 発効年月日 H20.10.18
滋賀県: 時間額 693円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 繊維工業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)を営む使用者。ただし、製糸業及びニット生地製造業を営む使用者を除く。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務 |
- | 696円 | 17.12.18 |
| 紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(綿紡績業、化学繊維紡績業、毛紡績業又はその他の紡績業に限る。) (2)その他の織物業 (3)染色整理業 (4)綱・網・レース・繊維粗製品製造業(整毛業、フェルト・不織布製造業、上塗りした織物・防水した織物製造業又はその他の繊維粗製品製造業(モール製造業、ふさ類製造業、巻きひも製造業、編ひも製造業及びよりひも製造業を除く。)に限る。) (5)その他の繊維製品製造業(じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業又は繊維製衛生材料製造業に限る。) (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 糸繰り、糸巻き、経通し、糸きり、管巻き、糸筋取り、検反、検品、合糸、ワインダー、晒・染め・精練・整経の下準備、包装、箱詰め又は下回りの業務 |
- | 726円 727円 |
20.12.20 21.12.26 |
| ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)ガラス・同製品製造業 (2)セメント・同製品製造業(生コンクリート 製造業及びコンクリート製品製造業を除く。) (3)衛生陶器製造業 (4)炭素・黒鉛製品製造業 (5)炭素繊維製造業 (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 807円 810円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄素形材、鋳鉄管製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、鉄素形材製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 775円 | 16.12.18 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)はん用機械器具製造業 (2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3)業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業又はこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所に限る。) (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 808円 811円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2)電気機械器具製造業(電池製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3)情報通信機械器具製造業 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?から?までに掲げる産業に分類されるものに限る。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による刻印、包装又は選別の業務 ハ 部品の組立ての業務のうち、卓上で行う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付けの業務 |
- | 790円 793円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)自動車・同附属品製造業 (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?に掲げる産業に分類されるものに限る。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、選別、包装又はバリ取りの業務 |
- | 810円 813円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ製造業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。) (2)光学機械器具・レンズ製造業 (3)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者務 |
- | 796円 799円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 滋賀県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)各種商品小売業 (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 738円 740円 |
20.12.20 21.12.26 |
| 塗料製造業地域的最低賃金(旧法第11条) | (1)滋賀県の区域 (2)イサム塗料労働組合 |
6,640円 | 830円 | 12.5.10 |