使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
愛知県: 時間額 731円 発効年月日 H20.10.24
愛知県: 時間額 732円 発効年月日 H21.10.11
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 染色整理業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 染色整理業(糸染色業を除く。) (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業によるラベルはり、荷造カード付け、包装、袋詰め、反物の汚れ落し、起毛機の掃除、染色・精練のための原材料の取揃え、修整(主として手バサミ、ピンセット又は修整ペンを用いて行う糸入れ、インキング、吊り直し、キズ直し、ネップ取り、バ−取り又はボツ出し)又は軽易な運搬の業務 |
- | 732円 | 20.12.16 |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 製鉄業 (2) 製鋼・製鋼圧延業 (3) 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) (4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 軽易な運搬の業務 |
- | 848円 853円 |
20.12.16 21.12.16 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) はん用機械器具製造業 (2) 生産用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 828円 831円 |
20.12.16 21.12.16 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務 |
- | 792円 796円 |
20.12.16 21.12.16 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (2) 建設用ショベルトラック製造業 (3) (2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務 |
- | 833円 837円 |
20.12.16 21.12.16 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。) (2) 光学機械器具・レンズ製造業 (3) 時計・同部分品製造業 (4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 782円 785円 |
20.12.16 21.12.16 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 各種商品小売業 (2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 779円 781円 |
20.12.16 21.12.16 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で自動車(新車)小売業又は自動車部分品・附属品小売業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 800円 | 19.12.16 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 愛知県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 自動車(新車)小売業 (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
- | 814円 818円 |
20.12.16 21.12.16 |