使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
静岡県: 時間額 711円 発効年月日 H20.10.26
静岡県: 時間額 713円 発効年月日 H21.10.26
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| パルプ・紙・加工紙製造業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内でパルプ製造業、紙製造業又は加工紙製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
5,952円 | 744円 | 10.12.31 |
| タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内でタイヤ・チューブ製造業、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がタイヤ・チューブ製造業又はゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務 ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ 手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務 |
- | 774円 776円 |
20.12.27 21.12.27 |
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内で鉄鋼業(製鉄業、鉄鋼シャースリット業、鉄スクラップ加工処理業、他に分類されない鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、非鉄金属製造業(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属鍛造品製造業、その他の非鉄金属製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業又は非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務 ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ 手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務 |
- | 801円 804円 |
20.12.27 21.12.27 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内ではん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部分品製造業、航空機・同附属品製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務 ロ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ 手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務 ニ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務 |
- | 811円 815円 |
20.12.27 21.12.27 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務 ハ 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
- | 784円 788円 |
20.12.27 21.12.27 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 静岡県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
- | 766円 769円 |
20.12.27 21.12.27 |