使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
岐阜県: 時間額 696円 発効年月日 H20.10.19
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 紡績業 | 1 適用する使用者 岐阜県の区域内で紡績業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検品、糸巻きもどし、その他の補助作業の業務 ハ 賄い、湯沸し、下回り等の雑役の業務 |
- | 700円 | 19.12.17 |
| 陶磁器・同関連製品、耐火物製造業 | 1 適用する使用者 岐阜県の区域内で陶磁器・同関連製品、耐火物製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 陶磁器・同関連製品製造業のうち、底ふき又は転写による簡単な絵付けの業務 |
5,708円 | 714円 | 10.12.25 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 岐阜県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務 ハ 卓上において、手作業により又は小型手持動力機、操作が容易な小型機械若しくは手工具を用いて行う巻線、組線又は組付の業務 |
- | 767円 770円 |
20.12.17 21.12.17 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 岐阜県の区域内で自動車・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務 ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務 |
- | 807円 809円 |
20.12.17 21.12.17 |
| 航空機・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 岐阜県の区域内で航空機・同附属品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が航空機・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務 ハ 卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務 |
- | 857円 860円 |
20.12.17 21.12.17 |