使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

岩手県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

岩手県: 時間額 628円 発効年月日 H20.10.30

↓

岩手県: 時間額 631円 発効年月日 H21.10.4

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
鉄鋼業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、鉄鋼シャースリット業、鋳鉄管製造業及び他に分類されない鉄鋼業を除く。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
5,714円 715円 12.12.10
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、鉄鋼シャースリット業、鋳鉄管製造業、他に分類されない鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(2) 金属線製品製造業(ねじ類を除く)
(3) その他の金属製品製造業
(4) (2)又は(3)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 701円
↓
704円
20.12.27
↓
21.12.30
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2) 電気機械器具製造業(民生用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装又は袋詰めの業務
ハ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け、巻線又はバリ取りの業務
- 685円
↓
688円
20.12.27
↓
21.12.30
光学器械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 光学機械器具・レンズ製造業
(2) 時計・同部分品製造業
(3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め又はバリ取り若しくは検品の業務
- 688円
↓
692円
20.12.27
↓
21.12.30
各種商品小売業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 697円
↓
700円
21.2.1
↓
22.3.1
自動車小売業 1 適用する使用者
岩手県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 707円
↓
713円
20.12.27
↓
21.12.30
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