使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
石川県: 時間額 673円 発効年月日 H20.10.19
石川県: 時間額 674円 発効年月日 H21.10.10
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 綿紡績業 (2) 化学繊維紡績業 (3) 毛紡績業 (4) その他の紡績業 (5) 染色整理業(織物整理業及び織物手加工染色整理業を除く。) (6) 綱製造業 (7) 漁網製造業 (8) 網地製造業(漁網を除く) (9) (1)から(8)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (10) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が (1)から(8)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸継ぎ、糸巻き替え、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、篠替え、玉揚げ、台掃除、染色・精練の準備、綱・網の製造又はその他の補助作業の業務 ハ 賄い、軽易な運搬又は下回り等の雑役の業務 |
- | 712円 713円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で洋食器・刃物・手道具・金物類製造業、金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。)、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業又はその他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
6,102円 | 763円 | 11.12.26 |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類、建設用・建築用金属製品、金属プレス製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で洋食器・刃物・手道具・金物類、建設用・建築用金属製品(製缶板金業を含む)、金属プレス製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等又はその他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により手工具若しくは小型手持動力機、操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
5,406円 | 676円 | 5.12.26 |
| 金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。) (2) ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 (3) その他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。) (4) はん用機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業、家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (5) 生産用機械器具製造業(農業用機械器具製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。)、建設用ショベルトラック製造業、工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業、毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (6) 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 (7) 産業用電気機械器具製造業(車両用電気配線装置製造業を除く。) (8) (1)、(2)、(3)、(6)又は(7)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 805円 806円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2) 民生用電気機械器具製造業 (3) 電子応用装置製造業 (4) 情報通信機械器具製造業 (5) (2)又は(3)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (6) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じて の主要な経済活動が(1)から(4)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、包装又は箱詰めの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 745円 747円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業 | 1 適用する使用者 石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 自動車・同附属品製造業 (2) 自転車・同部分品製造業 (3) (1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機、操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
- | 805円 806円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 百貨店,総合スーパー | 1 適用する使用者 石川県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 百貨店,総合スーパー (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 758円 760円 |
20.12.31 21.12.31 |