使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
富山県: 時間額 677円 発効年月日 H20.10.25
富山県: 時間額 679円 発効年月日 H21.10.18
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 洋紙、板紙、学用紙製品製造業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で洋紙製造業、板紙製造業(黄板紙製造業を除く。)及び学用紙製品製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別、検査又は雑役の業務 |
5,637円 | 705円 | 7.11.24 |
| 高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で高炉によらない製鉄業又は製鋼・製鋼圧延業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄い、湯沸かし又は簡単な運搬の業務 |
6,024円 | 753円 | 10.12.26 |
| 非鉄金属第1次精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で非鉄金属第1次精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)、アルミニウム・同合金ダイカスト製造業又は非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)を営む使用者。ただし、その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)を営む使用者を除く。 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による包装、袋詰め又は運搬の業務 |
6,156円 | 770円 | 12.12.26 |
| 金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 金属製サッシ・ドア製造業 (2) 鉄骨系プレハブ住宅製造業 (3) 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く) (4) アルミニウム・同合金プレス製品製造業 (5) (1)から(4)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (6) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(4)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別、はんだ付け又は塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理の業務 |
- | 763円 | 20.12.10 |
| 玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 玉軸受・ころ軸受製造業 (2) 他に分類されないはん用機械・装置製造業 (3) トラクタ製造業 (4) 金属工作機械製造業 (5) 機械工具製造業(粉末や金業を除く) (6) ロボット製造業 (7) 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。) (8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、 次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱詰め、選別又は検査の業務 (注)「富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.10)及び「富山県自動車・同附属品製造業最低賃金」(時間額782円 発効年月日 21.1.2)の2件については、平成21年12月29日限りで廃止し、この2件を平成21年12月30日から1本化したものである。 |
- | 782円 782円 |
21.1.10 21.12.30 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2) 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1) から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務 |
- | 724円 727円 |
20.12.20 21.12.30 |
| 百貨店,総合スーパー | 1 適用する使用者 富山県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 740円 750円 |
20.12.12 21.12.5 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 富山県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄い、湯沸かし、洗車、ワックスがけ又は塗装のマスキング・さび止め処理の業務 |
- | 758円 760円 |
20.12.18 21.12.18 |