使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
千葉県: 時間額 723円 発効年月日 H20.10.31
千葉県: 時間額 728円 発効年月日 H21.10.3
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 調味料製造業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で調味料製造業(味そ製造業を除く。以下同じ。) 、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が調味料製造業に分類されるものに限る。) を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 795円 800円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 829円 836円 |
20.12.25 21.12.25 |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内ではん用機械器具製造業(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業又は生産用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止めまたはマスキングの業務 ロ 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務 |
- | 814円 817円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。) 、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。) を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行う部品の組み立てのうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務 ロ 塗油、検品の業務 ハ 手作業による袋詰め、包装の業務 ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務 |
- | 813円 817円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業(枠を含む) 、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業又は眼鏡製造業 ( 枠を含む)に分類されるものに限る。) を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取り付けの業務 ロ 手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務 |
- | 798円 801円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 775円 777円 |
20.12.25 21.12.25 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 千葉県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 807円 809円 |
20.12.25 21.12.25 |