使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

埼玉県

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

埼玉県: 時間額 722円 発効年月日 H20.10.17

↓

埼玉県: 時間額 735円 発効年月日 H21.10.17

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
非鉄金属製造業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で非鉄金属製造業(非鉄金属第1次精錬・精製業、非鉄金属素形材製造業、その他の非鉄金属製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 808円
↓
810円
20.12.1
↓
21.12.10
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 811円
↓
814円
20.12.1
↓
21.12.10
輸送用機械器具製造業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で輸送用機械器具製造業(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 823円
↓
825円
20.12.1
↓
21.12.10
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、これらの産業において管理,補助経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が光学機械器具・レンズ製造業又は時計・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
- 820円
↓
822円
20.12.1
↓
21.12.10
各種商品小売業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者。
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 784円
↓
785円
20.12.1
↓
21.12.10
自動車小売業 1 適用する使用者
埼玉県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 823円
↓
824円
20.12.1
↓
21.12.10
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