使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
青森県: 時間額 630円 発効年月日 H20.10.29
青森県: 時間額 633円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 青森県の区域内で鉄鋼業(高炉による製鉄業、表面処理鋼材製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
- | 750円 754円 |
20.12.21 21.12.21 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 青森県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)部分品・機器等の組立て又は加工業務のうち、小型電動工具又は手工具を用いて行うかしめ、バリ取り、巻線、穴あけ、部分品の取付け又は小型機器の簡易な操作に主として従事する者 (4)清掃、片付け、賄い、運搬又は警備の業務に主として従事する者 |
- | 690円 693円 |
20.12.21 21.12.21 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 青森県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
- | 685円 688円 |
20.12.21 21.12.21 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 青森県の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け、洗車又は賄いの業務に主として従事する者 |
- | 722円 725円 |
20.12.21 21.12.21 |