使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!

最低賃金制度

厚生労働省

最低賃金適用早見表


最低賃金に関するお問い合わせは各都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署

北海道

最低賃金の見方

最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。

下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当する方→該当する特定(産業別)最低賃金額があなたに適用されます/下の表の特定(産業別)最低賃金対象の産業に該当しない方→地域別最低賃金額があなたに適用されます

地域別最低賃金

北海道: 時間額 667円 発効年月日 H20.10.19

↓

北海道: 時間額 678円 発効年月日 H21.10.10

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特定(産業別)最低賃金

対象産業 規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 1 適用する使用者
北海道の区域内で処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)、糖類製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)又は糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務
- 745円
↓
754円
20.12.1
↓
21.12.13
鉄鋼業 1 適用する使用者
北海道の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ みがき又は塗油の業務
- 794円
↓
805円
20.12.1
↓
21.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1 適用する使用者
北海道の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ みがき又は塗油の業務
ハ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)
ニ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)
- 743円
↓
750円
20.12.1
↓
21.12.1
鋼船製造・修理業、船体ブロック製造業、舟艇製造・修理業 1 適用する使用者
北海道の区域内で鋼船製造・修理業、船体ブロック製造業又は舟艇製造・修理業を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ みがき又は塗油の業務
5,684円 711円 12.12.1
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 1 適用する使用者
北海道の区域内で船舶製造・修理業(木造船製造・修理業及び木製漁船製造・修理業を除く。以下同じ。)、船体ブロック製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が船舶製造・修理業又は船体ブロック製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ みがき又は塗油の業務
- 747円
↓
753円
20.12.1
↓
21.12.1
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